身分を隠して、銀行で口座を開設したり、ゴルフ場でプレーしたりした暴力団幹部や組員を詐欺容疑で相次いで逮捕。暴排条項の導入は各業種で広がっており、警察当局は「〈暴力団お断り〉を形だけのものにしないためにも積極的に摘発する」としている。
暴排条項に反し、組関係者であることを隠して財産上の利益を得る行為を詐欺ととらえた事件は、昨年から急増。賃貸マンションの契約や、金融機関の口座開設などに着目したケースが多い。
兵庫県警は昨年9月、組員であることを隠して口座を開設し通帳をだまし取ったとして、暴力団山口組2次団体組長を逮捕。組長は「実害に乏しい」などとして不起訴(起訴猶予)となったが、今年に入ってからは、▽大阪府警が通帳詐取の容疑で組員を逮捕(5月)▽愛知県警などが、暴力団関係者の利用を禁じたゴルフ場でプレーしたとして山口組弘道会幹部らを逮捕(6月)――などの事件でそれぞれ起訴されるなど、検察当局の積極姿勢も目立ち始めている。
暴排条項は、以前からマンションの賃貸契約などに盛り込まれていたが、政府が2007年6月、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を策定後、一気に拡大。金融や不動産、建設などの業界団体が、暴排条項を盛り込んだ契約書のモデルを作成した。口座開設などの申込書に、「暴力団ではない」と確約させるチェック欄を設けた金融機関もある。
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