2011年10月04日

身分隠してゴルフすると逮捕される暴力団組員

 民間企業が設けた暴力団排除条項を武器に、警察当局が暴力団への包囲網を強化している。

 身分を隠して、銀行で口座を開設したり、ゴルフ場でプレーしたりした暴力団幹部や組員を詐欺容疑で相次いで逮捕。暴排条項の導入は各業種で広がっており、警察当局は「〈暴力団お断り〉を形だけのものにしないためにも積極的に摘発する」としている。

 暴排条項に反し、組関係者であることを隠して財産上の利益を得る行為を詐欺ととらえた事件は、昨年から急増。賃貸マンションの契約や、金融機関の口座開設などに着目したケースが多い。

 兵庫県警は昨年9月、組員であることを隠して口座を開設し通帳をだまし取ったとして、暴力団山口組2次団体組長を逮捕。組長は「実害に乏しい」などとして不起訴(起訴猶予)となったが、今年に入ってからは、▽大阪府警が通帳詐取の容疑で組員を逮捕(5月)▽愛知県警などが、暴力団関係者の利用を禁じたゴルフ場でプレーしたとして山口組弘道会幹部らを逮捕(6月)――などの事件でそれぞれ起訴されるなど、検察当局の積極姿勢も目立ち始めている。

 暴排条項は、以前からマンションの賃貸契約などに盛り込まれていたが、政府が2007年6月、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を策定後、一気に拡大。金融や不動産、建設などの業界団体が、暴排条項を盛り込んだ契約書のモデルを作成した。口座開設などの申込書に、「暴力団ではない」と確約させるチェック欄を設けた金融機関もある。



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非嫡出子の相続差別は違憲…大阪高裁で確定

 法的に未婚の男女間の子(婚外子=非嫡出子)の遺産相続は、夫婦間の子(嫡出子)の半分とした民法の規定について、大阪高裁(赤西芳文裁判長)が、遺産分割を巡る家事審判の抗告審で「法の下の平等を定めた憲法に違反し無効」との決定を出し、確定していたことがわかった。

 最高裁は1995年の決定でこの規定を「合憲」としており、非嫡出子側の弁護団によると、95年以降に高裁が違憲判断をしたのは初めて。

 弁護団の大谷智恵弁護士によると、この家事審判は、2008年に死亡した大阪府の男性の遺産を巡る争いで、男性の妻と、嫡出子3人、非嫡出子1人が当事者。大阪家裁は今年4月、民法の規定に沿った遺産分割を命じ、非嫡出子側が不服として、大阪高裁に抗告した。

 同高裁の8月24日付の決定は、この規定について、「法律が非嫡出子を嫡出子より劣る地位に置くことを認めれば、差別を助長しかねない」と指摘。95年の最高裁決定後、婚姻や家族の在り方が変化し、国民の意識も多様化したとして、「嫡出子と非嫡出子の区別を放置することは、立法府の合理的な裁量の限界を超えている」と結論付けた。

 この規定を巡っては昨年7月、別の家事審判の特別抗告審が最高裁大法廷で審理されることが決まり、合憲判断が見直される可能性があったが、裁判外で和解が成立し、終結していた。



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組員と認定、生活保護却下された男性が「勝訴」

 暴力団組員と認定され、宮崎市から生活保護の受給申請を却下された同市の無職男性(60)が「暴力団は脱退しており、却下は不当」などとして市を相手取り、却下処分取り消しを求めた訴訟の判決が3日、宮崎地裁であった。

 市は宮崎県警の情報を基に組員と認定していたが、島岡大雄(ひろお)裁判長は「脱退したと認めるのが相当。警察情報のみに頼らず、支給の是非を判断するべきだ」などとして、市の処分を取り消した。

 暴力団組員に対する生活保護について、厚生労働省は2006年3月、病気などの急迫した時以外は対象としないとの通知を全国の自治体に出した。この中で、暴力団を脱退した際は厳格な調査をして保護の適否を判断するよう求めている。

 判決によると、男性は07年8月、暴力団から脱退したとする文書を添えて生活保護を申請。しかし、市は暴力団による絶縁状や破門状がないとして受理しなかった。男性が09年11月、糖尿病などを患って入院したため、市は生活保護支給を決めたが、退院した10年1月に打ち切った。男性は同月、生活保護を再申請したが、市は県警から男性が組員であるとの情報提供を受け、却下した。

 島岡裁判長は判決で「男性は暴力団から脱退を了承され、アルバイトで生計を立てており、組を抜けたと認めるのが相当」と判断。「県警は絶縁状などがないと暴力団から脱退したと認めない運用をし、暴力団情報は一度登録されると、離脱しても直ちに抹消されないことがうかがわれる。市は近隣住民を含む関係者に事実確認をすることが求められる」と述べた。



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